この法律は、重要影響事態(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「重要影響事態安全確保法」という。)第一条に規定する重要影響事態をいう。以下同じ。)又は国際平和共同対処事態(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号。以下「国際平和協力支援活動法」という。)第一条に規定する国際平和共同対処事態をいう。以下同じ。)に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続 その他の必要な事項を定め、重要影響事態安全確保法 及び国際平和協力支援活動法と相まって、我が国 及び国際社会の平和 及び安全の確保に資することを目的とする。
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
#
平成十二年法律第百四十五号
#
略称 : 船舶検査法
船舶検査活動法
周辺事態船舶検査活動法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正