この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
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平成十二年法律第百四十五号
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略称 : 船舶検査法
船舶検査活動法
周辺事態船舶検査活動法
第七条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正