法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令
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平成二十八年政令第二百二十四号
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略称 : 小型無人機等飛行禁止法施行令
第二条 # 法第八条第一項の政令で定める原子力事業所
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正