この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令
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平成二十八年政令第二百二十四号
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略称 : 小型無人機等飛行禁止法施行令
附 則
令和元年五月三一日政令第一六号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正
最終編集日 :
2023年 02月13日 12時35分
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