この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸 その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港 及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤 並びに国民生活 及び経済活動の基盤の維持 並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
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平成二十八年法律第九号
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略称 : 小型無人機等飛行禁止法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正