国は、対象施設、対象施設の指定敷地等(第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項 又は前条第一項の規定により指定された敷地 及び区域をいう。以下同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等 及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
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平成二十八年法律第九号
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略称 : 小型無人機等飛行禁止法
第九条 # 対象施設等の周知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正