国家公安委員会は、原子力事業所であってテロリズム(政治上 その他の主義主張に基づき、国家 若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安 若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設 その他の物を破壊するための活動をいう。以下 この項において同じ。)の対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命 及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるもののうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象原子力事業所として指定することができる。
この場合において、国家公安委員会は、併せて当該対象原子力事業所の敷地 又は区域を指定するものとする。