法第十条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令
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令和四年政令第三百八号
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