第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。