表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
#
令和三年法律第八十四号
#
第二十五条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
土地
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査 ...
第二十五条
1項
第九条第二項
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、
二年以下の懲役
若しくは
二百万円以下の罰金
に処し、又はこれを
併科
する。