次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。
第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。
第十三条第一項 又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。