内閣総理大臣は、前条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者 その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
内閣総理大臣は、前条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者 その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。