重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則

# 昭和五十年文部省令第三十号 #

第一条 # 現状変更等の届出

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号

1項

文化財保護法以下「」という。第八十一条第一項の規定による重要有形民俗文化財の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

一 号
重要有形民俗文化財の名称 及び員数
二 号
指定年月日 及び指定書の番号
三 号

重要有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所

四 号

所有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五 号

管理責任者がある場合は、その氏名 及び住所

六 号

管理団体がある場合は、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

七 号

届出者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

八 号
現状変更等を必要とする理由
九 号

現状変更等の内容 及び実施の方法

十 号

現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所

十一 号

現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所 並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所 及びその時期

十二 号

現状変更等の着手 及び終了の予定時期

十三 号

現状変更等に係る工事 その他の行為の施行者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

十四 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面 又は写真を添えなければならない。

一 号

現状変更等の設計仕様書、設計図 又は計画書

二 号

現状変更等をしようとする箇所の写真 又は見取図

三 号

現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

四 号

届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

五 号

管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

六 号

管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書