法第八十一条第一項の規定による現状変更等の届出を行つた者は、当該届出に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なく文化庁長官にその旨を報告するものとする。
重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
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昭和五十年文部省令第三十号
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第三条 # 終了の報告
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号