法第八十四条第一項の規定による所有者 及び管理団体以外の者が主催する展覧会その他の催しにおける公開の事前の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
三
号
五
号
第一条第一項第一号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項
公開を行おうとする施設 及びその所在地
公開の期間
四
号
公開の方法 及び公開の期間中における管理の方法
その他参考となるべき事項