この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十二号)の施行の日(平成十四年十二月九日)から施行する。
重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
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昭和五十年文部省令第三十号
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附 則
平成一四年一〇月三〇日文部科学省令第四三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号
最終編集日 :
2024年 08月14日 06時44分
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この省令の施行の際 現に文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十四条但書の規定によりされている許可の申請については、なお従前の例による。