表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
金融機関経理応急措置法
#
昭和二十一年法律第六号
#
第三十三条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
産業通則
金融機関経理応急措置法
第三十三条
1項
この法律に規定するものの外、金融機関の新勘定 及び旧勘定の分離等に関し必要な事項は、命令でこれを定める。