1項

左の場合においては、その行為をなした日本銀行、金融機関 又は保険事業を営む組合の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、これを三年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条 又は第四条の規定による通知の書面に虚偽の記載をなしたとき

二 号

第八条第一項の規定による認証を受けることを怠り、又は虚偽の記載をなした目録について認証を受けたとき

三 号

第十六条の規定に違反したとき

四 号

第二十条の規定に違反したとき