金融機関の指定時における資産 及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。
一
号
資産
イ
ニ
ホ
二
号
現金
ロ
国債 及び地方債
ハ
国 又は地方公共団体に対する金銭債権で国債 及び地方債以外のもの
日本銀行、金融機関 又は保険事業を営む組合に対する資産(手形、小切手 その他これに準ずる資産で命令で定めるものについては、第四条の規定による措置をなしたものに限る。)
但し、金融機関の発行する債券(以下金融債券といふ。)で額面金額三十円を超えるものを除く。
その他主務大臣の指定する資産
負債
イ
ハ
ニ
命令で定める預金等
ロ
国 又は地方公共団体の公租公課
日本銀行、金融機関 又は保険事業を営む組合に対する負債で預金等以外のもの(手形、小切手 その他これに準ずる負債で命令で定めるものについては、その権利者たる金融機関から第四条の規定により請求 又は通知を受けたものに限る。)
但し、金融債券で額面金額三十円を超えるものを除く。
その他主務大臣の指定する負債