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金融機関経理応急措置法
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昭和二十一年法律第六号
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第十九条
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産業通則
金融機関経理応急措置法
第十九条
1項
金融機関の新勘定に属する負債に関する権利者は、旧勘定に属する資産については、弁済を受け 又は金融機関の債務を
消滅させる行為
(
免除
を
除く
。
)を
なすことができない
。