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金融機関経理応急措置法
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昭和二十一年法律第六号
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第十五条
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産業通則
金融機関経理応急措置法
第十五条
1項
金融機関の資産のうち、新勘定 又は旧勘定のいづれに属するか 分明でないものは、旧勘定に属するものと推定する。