1項

第七条第十条第十一条第十二条 又は前条の規定により新勘定の旧勘定に対する貸 又は借として整理さるべき金額については、差引計算をした残額を新勘定の旧勘定に対する貸 又は借として整理する。

○2項

第七条第十条第十一条第十二条 又は前条の規定による新勘定の旧勘定に対する貸 又は借(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した結果生ずる貸 又は借)の金額には、命令の定めるところにより、利息に相当する金額を加算して整理する。