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鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第九条
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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陸運
鉄道営業法
第九条
1項
貨物ハ運送ノ為受取リタル順序ニ依リ之ヲ運送スルコトヲ要ス
但シ
運輸上正当ノ事由 若ハ公益上ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス