第三条、第六条乃至第十三条、第十四条、第十五条及前二条ノ規定ハ鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶、軌道、自動車又ハ 索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用ス
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第十八条ノ三
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正