前条ノ規定ノ適用ヲ受クヘキ船舶ニ依ル運送ノ区間 及其ノ運送業者ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第十八条ノ四
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正