この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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附 則
平成三〇年五月二五日法律第二九号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 鉄道営業法の一部改正に伴う経過措置
旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における 預証券 及び質入証券 並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における 運送状 及び貨物引換証については、なお従前の例による。
# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び この附則の規定により なお従前の例によることとされる場合における 施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五十二条 @ 政令への委任
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。