鉱業権者は、鉱山における坑内 及び坑外の事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具 及び建設物、工作物 その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正