鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
産業保安監督部長は、保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者 又は保安管理者の解任を命ずることができる。
2項

前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前条第四項の規定は、保安統括者 又は保安管理者を解任したときに準用する。