鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第二十六条 # 作業監督者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者(以下「作業監督者」という。)を選任しなければならない。

2項

第二十二条第四項 及び第二十三条の規定は、前項の規定により選任された作業監督者に準用する。