鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第二条 # 用語の意義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者 及び租鉱権者をいう。

2項

この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。


ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設 及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く

3項

この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。

4項

第二項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。