鉱業権者は、前条第一項の規定による届出に係る特定施設の設置 又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第十四条 # 鉱業権者による使用前検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の検査においては、その特定施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一
号
二
号
その工事が前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
第十二条の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。