鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第四条 # 処分等の効力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。以下本条において同じ。)の規定によつてした処分 及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続 その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。

2項

租鉱権の設定 又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分 及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続 その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。

3項

租鉱権の消滅 又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定によつてした処分 及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続 その他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。


ただし、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。