銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第七条の三 # 役員等の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行の取締役 及び執行役に対する会社法第四百二十九条第二項第一号ニ役員等の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、

同号ニ
「を含む」とあるのは、
「並びに銀行法第十六条第一項の規定による掲示 及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、同法第三十八条第一項の規定による掲示 及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置 並びに同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示 及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む」と

する。