銀行の取締役 及び執行役に対する会社法第四百二十九条第二項第一号ニ(役員等の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、
同号ニ中
「を含む」とあるのは、
「並びに銀行法第十六条第一項の規定による掲示 及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、同法第三十八条第一項の規定による掲示 及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置 並びに同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示 及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む」と
する。
銀行の取締役 及び執行役に対する会社法第四百二十九条第二項第一号ニ(役員等の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、
同号ニ中
「を含む」とあるのは、
「並びに銀行法第十六条第一項の規定による掲示 及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、同法第三十八条第一項の規定による掲示 及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置 並びに同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示 及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む」と
する。