次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
一
号
二
号
三
号
銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役 及び執行役)銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識 及び経験
銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員)銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役 及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識 及び経験
銀行の監査委員 銀行の執行役 及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役 及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識 及び経験