銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

前条の規定による合併、会社分割、事業の全部 又は一部の譲渡 又は譲受け(以下この条において「合併等」という。)が、当該合併等の当事者である銀行等(銀行 及び長期信用銀行をいう。第五十二条の六十の二除き、以下同じ。)又は信用金庫等が業務を行つている地域(会社分割により事業の一部を承継させ、若しくは承継する場合 又は事業の一部の譲渡 若しくは譲受けに係る場合にあつては、当該一部の事業が行われている地域に限る)における資金の円滑な需給 及び利用者の利便に照らして、適当なものであること。

二 号

合併等が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないものであること。

三 号

前条の認可の申請をした銀行 又は合併により設立される銀行が、合併等の後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。