次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一
号
三
号
銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
二
号
銀行を全部 又は一部の当事者とする合併(第三十条第一項に規定する合併 及び金融機関の合併及び転換に関する法律第三条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。)
銀行の解散についての株主総会の決議