銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第三十三条 # 合併の場合の債権者の異議の催告

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行合併の決議をした場合においては、預金者等 その他政令で定める債権者に対する会社法第七百八十九条第二項第七百九十九条第二項 又は第八百十条第二項債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。