銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第三十二条 # みなし免許

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第三十条第一項の認可を受けて合併により設立される銀行業を営む会社は、当該設立の時に、第四条第一項内閣総理大臣免許を受けたものとみなす