銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第三十八条 # 廃業等の公告等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、前条第一項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨 及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、一月を下らない期間、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

2項

前項の場合において、第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている銀行は、同項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の期間、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。