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銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第九条
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名義貸しの禁止
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施行日
: 令和八年八月十二日
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最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
銀行法
第九条
1項
銀行
は、
自己
の
名義
をもつて、
他人
に銀行業を営ませてはならない。