内閣総理大臣は、預金者等の保護 その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第二十九条 # 資産の国内保有
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号