銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、前二条の規定により、銀行に対し、その業務の全部 又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第四条第一項の免許を取り消すことができる。