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銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第二十八条
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施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
銀行法
第二十八条
1項
内閣総理大臣
は、
前二条
の規定により、
銀行
に対し、その業務の全部 又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、
第四条第一項
の免許を取り消すことができる。