電子決済等取扱業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
銀行法
第二節 業務
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供、電子決済等取扱業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
電子決済等取扱業者は、いかなる名目によるかを問わず、その営む電子決済等取扱業に関して、顧客から金銭 その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭 その他の財産を預託させてはならない。
ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む場合には、委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項 その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならない。
電子決済等取扱業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合
一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
指定電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合
電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
電子決済等取扱業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号 又は名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可 又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)
その認可 又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務に関しては、第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
前二号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は委託銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項 及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業 又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第六号 及び第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書 及び第五項(書面等による解除)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号 及び第八号 並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項 及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号 及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務を行う電子決済等取扱業者について準用する。
この場合において、
これらの規定(同法第三十四条 及び第三十七条の六第三項の規定を除く。)中
「金融商品取引契約」とあるのは
「特定預金等契約」と、
同法第三十四条中
「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは
「特定預金等契約(銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、
「同条第三十一項第四号」とあるのは
「第二条第三十一項第四号」と、
「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは
「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、
「金融商品取引契約を過去」とあるのは
「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、
「締結した」とあるのは
「行つた」と、
「金融商品取引契約を締結する」とあるのは
「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、
同法第三十四条の二第二項中
「又は締結」とあるのは
「又は媒介」と、
同条第三項第三号中
「締結をする」とあるのは
「媒介を行う」と、
同条第五項第二号中
「締結する」とあるのは
「締結の媒介を行う」と、
同法第三十四条の三第二項第二号中
「締結をする」とあるのは
「媒介を行う」と、
同項第四号イ中
「と対象契約」とあるのは
「の媒介により対象契約」と、
同項第五号 及び第六号中
「締結をする」とあるのは
「媒介を行う」と、
同条第四項第二号中
「締結する」とあるのは
「締結の媒介を行う」と、
同条第十項 及び同法第三十四条の四第五項中
「又は締結」とあるのは
「又は媒介」と、
同法第三十七条第一項第一号中
「商号、名称 又は氏名」とあるのは
「商号」と、
同条第二項中
「金融商品取引行為を行う」とあるのは
「特定預金等契約を締結する」と、
同法第三十七条の三第一項中
「を締結しようとする」とあるのは
「の締結の媒介を行う」と、
「掲げる事項」とあるのは
「掲げる事項 及び顧客の保護に資するための当該特定預金等契約の内容 その他顧客に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、
同項第一号中
「の商号、名称 又は氏名」とあるのは
「及び当該特定預金等契約に係る委託銀行(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号」と、
同項第五号中
「行う金融商品取引行為」とあるのは
「締結する特定預金等契約」と、
同条第二項中
「除く。)」とあるのは
「除く。)及び参考事項等」と、
同項ただし書中
「当該事項」とあるのは
「これらの事項」と、
同法第三十七条の六第三項中
「第一項の規定」とあるのは
「顧客からの申出」と、
「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは
「特定預金等契約の解除に伴い委託銀行に損害賠償 その他の金銭の支払をした場合において」と、
「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬 その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは
「支払」と、
「又は違約金の支払を」とあるのは
「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、
同条第四項中
「第一項の規定」とあるのは
「顧客からの申出」と、
「顧客」とあるのは
「当該顧客」と、
同法第三十九条第一項第一号中
「有価証券の売買 その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買 その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
「有価証券 又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約」と、
「顧客(信託会社等(信託会社 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買 又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは
「顧客」と、
「補足するため」とあるのは
「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、
同項第二号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、
「追加するため」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、
同項第三号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、
「追加するため、」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、
同条第二項各号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
同条第三項中
「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは
「原因となるもの」と、
同法第四十条第一号中
「金融商品取引行為」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
同法第四十五条第二号中
「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項 及び第四十三条の四」とあるのは
「第三十七条の三(第一項第一号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四 並びに第三十七条の六第三項 及び第四項(ただし書を除く。)」と、
「締結した」とあるのは
「締結の媒介を行つた」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。