銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十一条 # 外国銀行支店の清算

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

外国銀行支店は、次の各号いずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。

一 号

第二十七条 又は第二十八条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。

二 号

第四十一条第一号 又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。

2項

前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人 若しくは内閣総理大臣の請求により 又は職権をもつて、清算人を選任する。


当該清算人の解任についても、同様とする。

3項

会社法第四百七十六条清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款清算株式会社の機関)、第四百九十二条財産目録等の作成等)、同節第四款債務の弁済等)、第五百八条帳簿資料の保存)、同章第二節第五百十条第五百十一条 及び第五百十四条除く)(特別清算)、第七編第三章第一節総則)及び第三節特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き第一項の規定による日本にある外国銀行支店の財産についての清算について準用する。

4項

第四条第一項の免許を受けた外国銀行については、会社法第八百二十条日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない

5項

外国銀行支店に対する会社法第八百二十二条第一項日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、

同項
「利害関係人」とあるのは、
「利害関係人 若しくは内閣総理大臣」と

する。