財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十七条の七 # 財務大臣への資料提出等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行主要株主、銀行持株会社、銀行代理業者 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。