銀行 又は銀行持株会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、
同条中
「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、
「第四百四十条第一項の規定 並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項 及び第五十二条の二十八第三項の規定」と
する。
銀行 又は銀行持株会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、
同条中
「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、
「第四百四十条第一項の規定 並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項 及び第五十二条の二十八第三項の規定」と
する。