銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十七条 # 銀行等の公告方法

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行 又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

一 号
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 号
電子公告