銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第十六条の二第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで 又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割 又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項 又は第三項の規定による認可を受けて会社分割 又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき(第五号の場合を除く。)。
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
その他内閣府令(金融破綻処理制度 及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。