銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十三条 # 届出事項

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号
営業を開始したとき。
二 号

第十六条の二第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで 又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割 又は事業の譲受けをしようとする場合を除く)。

三 号

その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項 又は第三項の規定による認可を受けて会社分割 又は事業の譲渡をした場合を除く)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき(第五号の場合を除く)。

四 号
資本金の額を増加しようとするとき。
五 号
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六 号
外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
七 号

その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。

八 号

その他内閣府令(金融破綻処理制度 及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。

2項

銀行主要株主銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき、又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。

二 号

銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となつたとき。

三 号

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第五号の場合を除く)。

四 号

銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号 及び次号の場合を除く)。

五 号

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社 その他の法人を設立する場合に限る)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

六 号

その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。

七 号
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3項

銀行持株会社銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号

第五十二条の十七第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき、又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。

二 号

銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く)。

三 号

第五十二条の二十三第一項第十号から第十三号までに掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く)を子会社としようとするとき(第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割 又は事業の譲受けをしようとする場合を除く)。

四 号

その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の三十五第二項 又は第三項の規定による認可を受けて会社分割 又は事業の譲渡をした場合 及び第二号の場合を除く)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき(第七号の場合 及び第五十二条の二十三の二第八項の規定による届出をした場合を除く)。

五 号

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

六 号
資本金の額を変更しようとするとき。
七 号

この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く)を受けた事項を実行したとき。

八 号

その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。

九 号
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4項

銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

5項

電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を開始したとき、委託銀行との間で第五十二条の六十の十四の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

6項

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

7項

第二条第十一項の規定は、第一項第七号第二項第六号 及び第三項第八号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなつた銀行銀行主要株主 又は銀行持株会社の議決権について準用する。