指定紛争解決機関は、第五十二条の七十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の七十一 # 記録の保存
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号