指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称 又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の七十七 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号